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休診のお知らせ

  • 令和7年6月18日(水)~令和7年6月21日(土)

先発品を希望される場合は
一部「自費」による負担(消費税も発生)が必要

長期収載品の保険給付の在り方の見直しについては、経済財政運営と改革の基本方針 2023(令和5年6月 16 日閣議決定)において「創薬力強化に向けて、革新的な医薬品、医 療機器、再生医療等製品の開発強化、研究開発型のビジネスモデルへの転換促進等を行うた め、保険収載時を始めとするイノベーションの適切な評価などの更なる薬価上の措置…等 を推進する。…医療保険財政の中で、こうしたイノベーションを推進するため、長期収載品 等の自己負担の在り方の見直し、検討を進める」とされたところである。今般、社会保障審 議会医療保険部会及び中央社会保険医療協議会での議論、答申等を踏まえ、令和6年 10 月 1日より、長期収載品の処方等又は調剤について選定療養の仕組みを導入することとした ところである。

長期収載品を処方等又は調剤する「医療上の必要がある場合」について「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1) (令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)」において、長期収載品を処方等又は調剤する医療上の必要があると認められる場合としては、以下のとおりとしている

保険医療機関の医師又は歯科医師(以下、医師等)において、次のように判断する。
① 長期収載品と後発医薬品で薬事上承認された効能・効果に差異がある場合であって、当該患者の疾病に対する治療において長期収載品を処方等する医療上の必要があると医師等が判断する場合。
② 当該患者が後発医薬品を使用した際に、副作用や、他の医薬品との飲み合わせによる相互作用、先発医薬品との間で治療効果に差異があったと医師等が判断する場合であって、安全性の観点等から長期収載品の処方等をする医療上の必要があると判断する場合。
③ 学会が作成しているガイドラインにおいて、長期収載品を使用している患者について後発医薬品へ切り替えないことが推奨されており、それを踏まえ、医師等が長期収載品を処方等する医療上の必要があると判断する場合。
④ 後発医薬品の剤形では飲みにくい、吸湿性により一包化ができないなど、剤形上の違いにより、長期収載品を処方等をする医療上の必要があると判断する場合。ただし、単に剤形の好みによって長期収載品を選択することは含まれない。

また、保険薬局の薬剤師においては、
・①、②及び③に関して、医療上の必要性について懸念することがあれば、医師等に疑義照会することが考えられ、

  • また、④に関しては、医師等への疑義照会は要さず、薬剤師が判断することも考えられる。なお、この場合においても、調剤した薬剤の銘柄等について、当該調剤に係る処方箋を発行した保険医療機関に情報提供すること。

先発品と後発品の間で副作用の違いが報告されている薬剤はいくつかあります。以下はその一例です。

1.ラモトリギン(先発品:ラミクタール): 後発品に切り替えた際に皮膚発疹などの副作用が増加したケースが報告されています。
2.フルオキセチン(先発品:プロザック): 後発品に切り替えた際に効果が減少し、副作用が増加したケースが報告されています。
3.クロザピン(先発品:クロザリル): 後発品に切り替えた際に血液障害のリスクが増加したケースが報告されています。
4.レボチロキシン(先発品:シントロイド): 後発品に切り替えた際に甲状腺機能の変動が報告されています。
5.ワルファリン(先発品:クマディン): 後発品に切り替えた際に抗凝固作用の変動が報告されています。

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